建設業の許可を取得してない業者

建設業を取得していない業者は基本的に1,500万円以上の請負を行う事ができません。

これは各自治体に建設業の届けを出さなければいけないと法律で決められているため、違反すると刑罰を問われる可能性があります。

ただし、この1,500万円という金額はあくまで一括で建設案件を請け負う際に適用されるもので、例えば、800万円と900万円の建築事業を同じ年で請負したとしても、特に問題はありません。

あくまで一括で請負した際の指標になります。

ただし別々の工事でも工事期間が連続していたり、同一案件で施工箇所が違うだけ等の場合は、やはり建設業の許可が必要になってくる場合がりますので、気をつけたほうが良さそうですね。

建設業許可無しで請け負える金額

もう少し具体的に建設業の話をしますと、建設業の許可を必要とせずに請負できる金額は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事も含みます。

たとえその金額が1500万円を超えたとしても、上記の基準の木造工事であれば、問題なくクリア出来ます。

また、よくあるパターンとして、一般住宅の内装工事を400万円で受けている最中に、やっぱり外壁も修理したいので、追加で300万円分の工事をしたいとか、そういった場合ですね。

この場合、合計金額が700万円ですので、一件建設業許可が必要ないように思えますが、実は、建築一式工事以外の建設工事の場合は1件につき500万円までが上限ですので、受注することができなくなってしまいます。

苦肉のさくとしては、一旦内装工事を終わらせた後、別の契約で外壁工事を行うといった手がありますが、依頼者からしてみれば「なんでそのような面倒な事をするのか?」といった疑問も出てきますね。

もし建設業を本気で営むのであれば、建設業許可の届けで位はだしたほうが良さそうです。

建設業許可ウチダ司法書士

建築パースシェルパ

お役立ちリンク